皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
働き方改革の大きな柱として導入された「同一労働同一賃金」。その具体的な判断基準を示したものが、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」です。今回は、「同一労働同一賃金ガイドライン」について、令和8年10月1日から施行される改正の内容も踏まえ、企業が押さえておくべきポイントを説明します。
1.同一労働同一賃金ガイドラインとは?
同一の事業主に雇用される「通常の労働者(正社員等)」と、「短時間・有期雇用労働者」や「派遣労働者」との間で、不合理な待遇の相違を設けることを禁止する目的で定められています。
最大の特徴は、単に「将来の期待役割が違うから」、「正社員だから」という主観的・抽象的な理由での待遇差を認めない点です。個々の待遇(基本給、賞与、各手当など)の「性質・目的」を個別に検証し、実態に照らし合わせて不合理かどうかを客観的に判断することが求められます。
2.待遇差の合理性を判断する「3つの要素」
ガイドラインでは、待遇に差を設ける場合、以下の3つの実態をベースに説明ができる必要があります。
①職務の内容……実際の「業務内容」及びそれに伴う「責任の程度(トラブル対応の有無、意思決定の範囲など)」を比較します。
②職務内容・配置の変更範囲……将来的な「転勤」、「職種変更」、「人事異動」の有無、又はそれらの範囲を比較します。
③その他の事情……経験、能力、資格、これまでの成果、定年後の再雇用といった特殊な状況や、制度変更にともなう経過措置などの経緯を考慮します。
3.各種待遇における「チェックポイント」
ガイドラインでは、各待遇ごとに「何が良くて、何が不合理(ダメ)なのか」が具体例で示されています。特に実務上、重要となる項目は次のとおりです。
①基本給……基本給が「能力や経験」、「業績や成果」、「勤続年数」に基づいて支給されている場合、非正規労働者にもその基準を同一に適用しなければなりません。
※注意したいポイント
正社員とパートの職務内容・責任・配置変更の範囲が完全に同一であるにもかかわらず、正社員には勤続年数に応じた昇給があり、パートには一律の時給のみで昇給が一切ないといった状況は不合理と判断される可能性が極めて高くなります。
②賞与……会社の業績への貢献度に応じて支給される賞与については、同様の貢献度がある場合には、同一の基準で支給しなければなりません(貢献に違いがある場合は、その相違に応じた支給が求められます)。「非正規だから一律支給ゼロ」というルールは非常にリスクがあります。
③各種手当……手当はその「支給目的」が極めて重視されるため、合理的な理由なく差をつけることが難しい項目です。たとえば、次のような基準があります。
・通勤手当・出張旅費:通勤や移動の実費補填であるため、労働時間に関わらず原則「全員同一支給(全額支給)」でなければなりません。
・役職手当:同じ役職であれば、同一の手当を支給する必要があります。
・食事手当:勤務中の食事に対する補助であるため、原則として同一に支給しなければなりません。
4.企業がまず取り組むべき実務対策
労働者から「なぜ自分は正社員と待遇が違うのですか?」と説明を求められた際、会社側は論理的に回答する必要があります(説明義務)。以下の手順で自社のチェックを行いましょう。
【ステップ1】現状の把握(棚卸し)
自社にどのような雇用形態(正社員、パート、有期、嘱託など)の従業員がいるのかを確認しリスト化します。
【ステップ2】待遇差の抽出
基本給、賞与、退職金、各種手当、福利厚生に至るまで、正社員と非正規労働者の間で「差がある項目」を洗い出します。
【ステップ3】待遇差の「理由」を検証
その「差」について、ガイドラインに照らし合わせ、「職務や役割がこれだけ違うから、手当にこの差がある」と客観的に説明できるか確認します。
【ステップ4】就業規則や賃金規程の改定
説明が難しい不合理な差が見つかった場合は、速やかに手当の新設・統合、非正規の処遇引き上げなど、規程やルールの改定に着手します。
※労働条件の不利益変更は原則NG
「手当の差をなくすために、正社員の手当を廃止又は引き下げて非正規に合わせる」という対応は、不利益変更のトラブルを引き起こすリスクがあるため、慎重に行う必要があります。
5.さいごに
同一労働同一賃金への対応は、単なる法的な義務(リスク回避)だけではありません。不合理な待遇差をなくすことは、「優秀なパート・アルバイト人材の定着」や「従業員のモチベーション向上」につながる前向きな投資でもあります。当事務所では、同一労働同一賃金への対応に向けた就業規則の作成や、賃金制度の設計、助成金の活用アドバイスを行っております。改正内容への不安や疑問がある経営者・人事担当者の皆様、ぜひお気軽にご相談ください。