職場の悩みは千差万別。ことに昨今は、労働者の権利意識の高まりや働き方改革の推進にともなって、労務に関連する相談やトラブルも増加傾向にあります。
Voiceでは「ここまでやってくれるのか」をモットーに、丁寧にお客様の声に耳を傾け、ともに職場の現状・課題に向き合って、経営者様と従業員様にとってより「いい会社」づくりのお手伝いをいたします。
職場の悩みは千差万別。ことに昨今は、労働者の権利意識の高まりや働き方改革の推進にともなって、労務に関連する相談やトラブルも増加傾向にあります。
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わが社では1日の休憩時間を45分と定めていますが、残業などで労働時間が8時間以上になった場合には、休憩を追加でとらせる必要があるのでしょうか?
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩を与えなければいけないと定められています。
たとえ就業規則や個別の契約に定めがある場合でも、この法律上の基準を満たさないものは無効となります。つまり法律の定めのほうが優先されますので、予定外の残業が理由で労働時間が伸び、8時間を超えた場合には、不足となる15分以上の休憩を追加で与える必要があります。
実際の勤務状況についてのヒアリングをもとに就業規則や契約書の内容を改定し、「労働時間が8時間を超える場合は15分の休憩を取ること」といった文言を追加していただきました。
ちなみに、「8時間を超えた場合」は「8時間以上」とは異なりますのでご注意ください。
例えば労働時間が8時間きっかりの場合であれば、45分の休憩を与えれば事足ります。
初めて社員を採用することになったので、しっかりと新人教育を行いたいがどうしたらよいか。
現在、中小企業を中心として多くの職場では慢性的に人手が不足しています。新規の採用を行うにせよ、人材の確保、教育・研修の実施、雇用後の職場定着と、いずれの段階についてもハードルの高さを感じておられる会社様も少なくないかと思われます。
とはいえ、新たに社員を迎え入れ、適切に人材育成を行うことは単なるマンパワーの確保にとどまらず、「何のために仕事をするのか」という業務の意義と目的に対する理解を深めること、そして社員自身のモチベーションの向上につながり、早期の離職を防ぐのにも役立ちます。
Voiceでは人材の採用から人材育成、職場定着までトータルで会社様をサポートします。
まず専門家によるキャリアコンサルティングを通じて、社員様ひとりひとりの不安や希望と向き合い、目指すべきキャリアプラン作成をお手伝いします。
また、ビジネスマナー研修や「持ち味カード」「いい会社カード」などを活用したOff-JT研修を実施、仕事の基礎力の向上や職場・個人の強みと課題の発見を目指すと同時に、日々の業務を通じた指導・教育(OJT)のプラン作成・実施についてもアドバイスを行い、知識と実践の両面から人材育成をバックアップいたします。
さらに、人材育成の取り組みに関して「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」をご活用いただくことも可能です。
集中して作業を行ったり社員自身のスキルアップのために充ててもらったりする日として、祝日のある週の土曜日を出勤日にしたいと思います。週の労働時間が40時間を超えなければ問題ないでしょうか。
ここで注意していただきたいのは「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いです。
労働基準法では、原則1日当たり8時間以上、週当たり40時間以上働かせることを禁止しています。この制限を「法定労働時間」と呼びます。
ご相談のケースでは、1日の労働時間が8時間でも、祝日のある週なら土曜出勤を含めても労働時間は法定労働時間を超えないように思われます。
しかし、実際に労働の義務が発生するのは、この法定労働時間の範囲内で、会社のルールや個別の契約によって定められた「所定労働時間」についてであり、月給制などの場合はこの所定時間を超える分には別途賃金の支払いが必要となります。
就業規則等で祝日を休日と定めている場合、祝日にはそもそも労働する義務がありませんので、週の所定労働時間はその分短縮されることになります。この時土曜日に出勤させると、別途時間当たりの賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。
週の所定労働時間を柔軟に運用するため、「1か月単位の変形労働時間制」の採用をご提案しました。
この制度は、1か月以内の期間について、週当たりの労働時間の平均が40時間を超えないように労働の日数・時間を設定していれば、個々の週や日については法定以上の労働時間が認められるという制度です。
この制度を採用するためには、労使協定や就業規則に対象となる労働者の範囲、対象となる期間とその起算日、労働日と労働日ごとの労働時間を具体的に定め、労働基準監督署に届け出る必要があります。
Voiceではお客様ごとの実情に合わせ、カレンダーやシフトの作成から届出、その後のメンテナンスまで一貫してサポートいたします。
「急ぎの要件なのに担当者が不在で…」 といったことのないよう、Voiceではチーム体制で案件に取り組んでいます。
丁寧さとスピードを大切に、 手続きから労務トラブルの解決まで、チーム力を生かしたサポート体制でいつでもお客様のニーズに素早く応えます。
会社のお悩み・問題の解決を目指すのはもちろんのこと、セミナー講師資格を持つ専門家による研修のご提案や、問題改善の取り組みに活用できる助成金のご紹介、「ホワイト企業認定」「健康経営優良法人認定」といった認定制度の取得サポートなどを通じて、さらによい職場づくりをバックアップします。
関西でもトップクラスの社労士在籍数を誇るVoiceには、小売業、介護・医療、製造業、運輸業、IT業などなど、様々な業種に対応した経験豊富なスタッフが揃っています。
業界特有の問題をはじめ、お客様の「声」にしっかり向き合い、丁寧なコンサルティングでお応えします。
労働基準法をはじめとする労務関係の法令について理解を深め、これらを遵守しましょう。
知らず知らずであっても法令に違反していると、万が一のトラブルの際に会社が不利になるのはもちろんのこと、国の対応も厳しくなってきているので、労働基準監督署などから厳しい処分を受ける可能性があります。
たとえば、懲戒処分や懲戒解雇は、就業規則に明確な基準を定めている場合にしかおこなうことはできません。きちんと就業規則の記載を整えておかないと、会社が不利な状況になることがあります。
また、就業規則や雇用契約書に定めた内容でも、法律に違反していると無効になりますので注意が必要です。たとえば残業代の割増率は25%以上と法律で決まっており、それより低い割増率を定めていても不足分を支払う義務があります。
なお、就業規則の変更が労働者にとって不利益になる場合は、労働者の同意がなければ変更を行うことができません。
労災事故が起きた時、労働基準監督署の調査に対して証拠を改ざんしたり組織的な隠ぺいをしたりすると、書類送検など厳しいペナルティを受けることになります。
労働時間の過少申告のため、従業員にタイムカードを早めに打刻させるような行為も証拠の改ざんになりますので注意が必要です。近年は労働時間の規制も一段と厳しくなってきていますので、万が一のトラブルが発生しないように、労働時間の管理は正確に行う必要があります。
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