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令和8年10月より新たに導入される保険料調整制度について

令和8年10月より新たに導入される保険料調整制度について

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。

令和8年10月より新たに導入される保険料調整制度についてご説明いたします。
対象となる事業所の事業主は、保険料調整制度を利用した場合、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減することができます。

この制度のポイントは、会社側が一時的に多く負担した分については、一定期間が過ぎた後で「調整」が行われることです。
この調整によって、会社が多めに払った分が精算される仕組みになっています。(最終的に事業主が納付する保険料は増えない仕組みになっています)

1. 制度の内容 社会保険(健康保険・厚生年金)に入ると、毎月の給料から保険料が引かれるため、一時的に「手取り額」が減ってしまいます。この制度を利用することにより、 本来は会社と本人が半分ずつ負担する保険料を、最初の3年間は会社が多めに負担してくれるため、本人の支払額が抑えられます。 自分が支払う保険料が安くなっても、将来受け取る年金の額には影響しません。通常通りの金額が計算されます。

2. 対象となる人 短時間労働者(パート・アルバイトなど)として社会保険に加入する人。 月給(標準報酬月額)が12.6万円以下の人。

3. 具体的にどれくらい安くなる? 本人の負担割合が、3年かけて段階的に本来の「50%(半分)」に戻っていくイメージです。
■1〜2年目: 負担が大幅に軽減されます(月給によりますが、本人の負担は25%〜48%程度になります)。
■3年目: 軽減される割合が半分になります。
■4年目以降: 制度が終了し、通常の負担(50%)に戻ります。

なお、この制度は事業主(会社)が申し出ることで利用できるようになります。 具体的な手続きや様式については、今後、厚生労働省から発表される予定です。

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