皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
毎年秋にニュースを賑わせる「最低賃金」の引き上げ。2026年度も全国的な引き上げが予定されていますが、「金額が上がる」こと以外はあまり詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
「そもそも最低賃金ってどんなルール?」
「どうやって決まっているの?」
「もし自分の時給が下回っていたらどうなるの?」
今回は、そんな最低賃金にまつわる基礎知識をトピック形式でわかりやすく解説します。2026年度の最新動向と合わせて、企業も働く人も知っておくべきポイントを押さえておきましょう!
[トピック1]そもそも「最低賃金」とは?(法律の主旨と背景)
最低賃金制度とは、「最低賃金法」という法律に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
なぜこの制度があるの?(主旨・背景)
最低賃金法の第1条には、次のような目的が掲げられています。
・ 労働条件の改善を図る
・ 労働者の生活の安定
・ 労働力の質的向上
・事業の公正な競争の確保
・国民経済の健全な発展
つまり、弱い立場になりがちな労働者を不当な低賃金から守り、安定した生活を送れるようにすることで、結果的に経済全体を良くしていこう、というのがこの法律の大きな目的なのです。
正社員、パート、アルバイト、派遣社員など、**雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。
[トピック2]最低賃金には「2種類」あるって本当?
最低賃金と一口に言っても、実は大きく分けて2つの種類が存在します。
1) 地域別最低賃金
一般的にニュースなどで「最低賃金」と呼ばれるのはこちらです。
[対象]産業や職種にかかわらず、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
[特徴]都道府県ごとに金額が設定されます(例:東京都の最低賃金、大阪府の最低賃金など)。
2) 特定(産業別)最低賃金
[対象]特定の産業(例:鉄鋼業、自動車小売業など)に設定されている最低賃金です。
[特徴]地域別最低賃金よりも高い水準の賃金を定める必要があると認められた産業について設定されます。
【ポイント】どちらが適用される?
地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、「金額が高い方」以上の賃金を支払う必要があります。
[トピック3]毎年どうやって決まるの?(最低賃金の決定プロセス)
最低賃金は、誰かが勝手に決めているわけではありません。労使(労働者側・使用者側)の代表と、公益(学識経験者など)の代表で構成される「最低賃金審議会」での議論を経て決定されます。
大まかな流れは以下の通りです。
1)7月頃(国の審議)
厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が、その年の経済状況や物価動向などを踏まえ、都道府県をA〜Cの3つのランクに分け、引き上げ額の「目安」を答申します。
2)8月頃(各都道府県の審議)
国の目安を参考に、各都道府県の「地方最低賃金審議会」が、地域の実情を考慮して実際の引き上げ額を審議し、答申・決定します。
3)10月頃(発効・適用スタート)
決定された新しい最低賃金額が、官報への公示を経て、順次発効(適用)されます。
[トピック4]もし最低賃金を下回っていたらどうなる?(罰則について)
万が一、支払われている賃金が最低賃金を下回っていた場合、使用者は法律違反となります。
1)無効になる
仮に労働者と使用者の間で「最低賃金以下で働く」と合意していたとしても、法律によりその合意は無効とされ、自動的に最低賃金と同じ額で契約したことになります。
2)差額の支払い義務
使用者は、過去に遡って最低賃金との差額を支払わなければなりません。
3)罰則(罰金)
地域別最低賃金を下回った場合:最低賃金法違反となり、「50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
特定(産業別)最低賃金を下回った場合:労働基準法違反となり、「30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
「知らなかった」では済まされないため、特に企業の人事担当者や経営者は、毎年の改定時期に必ず給与計算のベースをチェックする必要があります。
[トピック5]【2026年9月最新】今年の最低賃金はどうなる?
最後に、2026年度(令和8年度)の最新動向に触れておきましょう。
9月3日に、厚生労働省は2026年度の地域別最低賃金が全国平均で時給1,177円になると発表しました。
9月1日現在、各都道府県での審議・決定が相次いでおり、早いところでは10月1日から新しい最低賃金が適用されます。
企業は「人件費増加への対応や業務改善助成金の活用」、働く人は「年収の壁に伴う働き方の調整」など、金額が確定する前から準備を進めておくことが大切です。
ご自身の住んでいる都道府県の最新の金額は、厚生労働省の特設サイトや労働局の発表をぜひチェックしてみてください!