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2026年12月スタート「こども性暴力防止法」の全貌と事業者の対応義務

2026年12月スタート「こども性暴力防止法」の全貌と事業者の対応義務

教員による性犯罪・性暴力等での懲戒処分等は毎年200人以上にのぼり、
性別・年齢・学校種を問わず大きな問題となっています。 こうした被害からこどもを守り、安心して成長できる社会を作るため、 2024年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。 2026年12月25日の施行に向けて、対象となる事業者には具体的な対策が義務付けられます。 1. こども性暴力防止法の目的と制度趣旨 本制度は、こどもに対して教育や保育等を提供する事業者に対し、 従事者による性暴力を防止するための適切な措置を義務付けるものです。 これまで防ぎきれなかったリスクを未然に遮断し、こどもの安全を徹底的に守る仕組みを作ることが狙いです。 2. 対象となる事業・業務の判断基準 すべての事業が一律に対象となるわけではありません。 事業者が行う業務が、こどもとの関係で以下の3つの観点を持つかどうかが判断基準となります。 支配性:指導・監督する立場にあるか 継続性:一定期間以上、継続的に接するか 閉鎖性:周囲の目が届きにくい密室状態や環境になり得るか 学校や認可保育園だけでなく、学習塾や習い事などの民間事業者においても、上記の要素を満たす業務であれば制度の対象となります。 3. 事業者に求められる主な対応 施行に伴い、事業者は体制整備や規程の見直しが必要となります。 ◇性犯罪歴の確認(前科照会) こどもと接する業務に従事させる際、雇い入れ時や配置転換のタイミングで、 過去の性犯罪歴を確認することが義務付けられます。 ◇就業規則および誓約書の整備 性犯罪歴の確認や性暴力防止に関する取り決めを明記するため、就業規則の改訂や従業員からの誓約書の取得・管理が必要になります。 まとめ こども性暴力防止法は、こどもたちが安心して過ごせる環境を社会全体で作るための大きな一歩です。 施行は2026年12月25日ですが、社内規程の見直しや確認フローの構築など、事業者側で準備すべき事項は多岐にわたります。 早めの準備を進めましょう!

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