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皆さま、こんにちは!
社労士法人Voiceです。
今回は、国民年金の「第1号被保険者」を対象に10月からスタートする子どもの誕生から1歳までの国民年金保険料免除制度について解説いたします。
1. 新制度の概要と背景
10月より、子育て中の自営業者やフリーランスなどを対象に、子どもが1歳になるまでの間、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。
会社員が入る社会保険では、以前から男女ともに社会保険料が免除される制度があります(最長で子どもが3歳まで)。
親の就業形態に関わらず、子育て世帯へ支援を行う目的で今回の法改正が導入されました。
2. 対象者と免除期間の詳細
対象者:自営業者やフリーランスのほか、アルバイトや無職の方を含む国民年金の「第1号被保険者」が対象です。
母親の免除期間:これまで対象だった「産前産後の4ヵ月間」に加え、継続して9ヵ月間が追加され、合計で子どもが1歳になるまで免除されます。
父親の免除期間:新たに制度の対象となり、子の誕生から12ヵ月間免除されます。
すでに子どもが生まれている場合:今年10月時点で子どもが1歳未満であれば、1歳になるまでの期間が免除の対象となります。
3. 知っておきたい主なポイント
・所得制限なし:所得に関する要件はありません。
・就労していても免除:免除期間中に働いている場合であっても、保険料は不要となります。
・将来の年金額は「100%」反映:免除された期間中の保険料は「納めたもの」として扱われるため、将来受け取る年金額が減額されることはなく、100%の年金額を受け取ることができます。
・手続きが必要:制度の適用を受けるためには、年金事務所などでの手続きが必要です。
4. 制度の財源について
この免除制度にかかる費用は、公的医療保険料に上乗せする形で徴収される「子ども・子育て支援金」から賄われます。
まとめ
今回の改定により、国民年金の第1号被保険者に対する子育て支援が大きく拡充されました。
年金事務所での手続きが必要となりますので、該当される方やご相談を受けた際には、ぜひ制度の活用をご案内ください。
労務手続きや年金制度についてご不明な点がございましたら、いつでも当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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社会保険労務士法人ヴォイス


