Column

在宅勤務手当が割増賃金の対象となる賃金から除外できるようになりました。

在宅勤務手当が割増賃金の対象となる賃金から除外できるようになりました。

時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払いが義務づけられている割増賃金の計算において、以下のものは算定から除外できることとされています。

 

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

今回、ここに「在宅勤務手当」が加わりました。

ただし、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されている場合に限られますので、注意が必要です。

 

〇実費弁償の考え方

 労働者が実際に負担した費用のうち、業務のために使用した金額を特定した上で、その金額を清算するものである必要があります。

 このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示され、かつ、計算方法が在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があります

 

〇実費弁償の計算方法

 在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法としては、以下の方法などが考えられるとされています。

 

1,国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示されている計算方法

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

2,1の計算方法の一部を簡略化した計算方法

 

3,実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

 

 

なお、すでに割増賃金の算定の基礎に算入している在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しないこととする場合には、労働条件の不利益変更に当たると考えられるため、事前に労使間で十分な話し合いを行う等、法令で定められた手続きを遵守しなければいけないという点にもご注意ください。

 

 

在宅勤務手当という名称なら全て割増賃金の算定から除外できるというわけではありません。
実費弁償の計算方法等、かなりややこしく、理解が難しい点もありますので、詳しく知りたい方は弊社までお問合せください。

facebook

Copyright© 関西での助成金申請のことなら|社会保険労務士法人ヴォイス All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

トップへ戻る ▲