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年金制度改正法が成立しました

年金制度改正法が成立しました

こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
 
年金制度改正法が6月13日に成立しました。
 
今回の法案では、働き方や生き方、家族構成の多様化に対応し、現在年金の支給を受けている方、将来受けることになる方の双方にとって、老後の生活の安定や所得保障の機能強化につながることなどを目的として、主に次のような改正が行われる予定となっています。
 
1.被用者保険の適用拡大等……短時間労働者の適用拡大について、令和17(2035)年10月にかけて、人数要件を段階的に撤廃し、働く企業の規模にかかわらず加入するようにし中小企業の短時間労働者等が、厚生年金保険や健康保険に加入することで年金の増額などのメリット受けられるようにします。
 
2.在職老齢年金の見直し……老齢厚生年金の支給を受けながら被保険者として働いている方の収入と年金額の合計額が一定以上の場合に年金を支給停止する仕組みについて、支給停止となる基準額を引き上げることによって、年金が減額されにくくなり、より多く働けることができるような仕組みとします。
 
3.厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ……保険料や年金額の計算に使う額の上限の引上げを行い、一定以上の月収がある方に、賃金に応じた保険料を負担していただきつつ、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。
 
4.遺族年金の見直し……遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期年金の対象とし、60歳未満の男性にも支給されるようにします。また、子に支給される遺族基礎年金が、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と一緒に住んでいると支給されないとする規定を見直します。


年金制度は改正が度々行われ、その仕組みが複雑で分かりづらいものとなっていますが、今回の改正法も現在年金の支給を受けている方だけでなく、将来年金を受けることとなる方にとっても重要な内容が含まれていますので、来月末から、3回に分けて詳しく見ていきます!

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