Column
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
今週から3週続けて6月13日に成立した年金制度改革法案について見ていきます。
初回の今回は「被用者保険(社会保険)の適用拡大等」についてです。
現在、健康保険や厚生年金保険といった社会保険には、株式会社などの法人の事業所や個人事業所であっても、農林水産業や飲食サービス業等を除く事業であって常時5人以上の労働者を使用する事業所で働く正社員が加入し、パート・アルバイト等でも正社員の週所定労働時間等の4分の3以上で働いている人であれば、加入することとなっています。
さらに、4分の3未満の時間で働く短時間労働者も、常時51人以上の労働者を使用する企業で働く者については、次の要件をすべて満たす場合には、加入することとなります。
①週の勤務が20時間以上
②給与が月額88,000円以上
③継続して2ヵ月を超えて使用される見込み
④学生ではない
今回の改正では、加入することができる者の範囲を拡大するため、②の賃金要件を撤廃するとともに、「常時51人以上」という企業規模要件について、次のように10年かけて段階的に対象を拡大することとなりました。
2027(令和9)年10月:常時36人以上
2029(令和11)年10月:常時21人以上
2032(令和14)年10月:常時11人以上
2035(令和17)年10月:企業規模要件撤廃
また、常時5人以上の労働者を使用する個人事業所であっても、農林水産業や飲食サービス業等の事業は社会保険の適用対象外でしたが、これらの事業についても、2029年10月から社会保険の適用対象とする改正も行われています。ただし、2029年10月時点で、すでに存在している事業所は当分の間、適用対象外とし、2029年10月以降に、新たに開業する個人事業所のみが適用対象となります。
社会保険に加入することで、保険料負担が発生しますが、将来受け取れる年金について、基礎年金に加えて厚生年金が支給される上、健康保険においても、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実するといったメリットもありますので、そのような面も周知しつつ、改正法施行に向けて準備を進めていきましょう。