Column

今日は少し社労士法人らしいお話しを...(笑)
皆さま、育児休業期間中は、社会保険料が免除されることはご存じでしょうか?
免除される期間は、育児休業を〈開始する日の月~終了する翌日の月の前月〉です。
そして先日、この制度の適用条件を厳しくする方針が、厚生労働省において決まりました。
≪≪なぜ、厳しくなるのかというと…≫≫
そもそも、この社会保険料免除の制度は、次世代を担う子供を育てやすい環境を整えると同時に、働く人たちに仕事を辞めずに就労を継続してもらえるうようにしよう!!という趣旨があります。
ですが、現在は月末時点の状況で免除対象者の判断をしており、これでは年末年始の短期間だけ育児休業を取得した場合にも冬の賞与(ボーナス)において社会保険料が免除されることになります。つまり…いわゆる、手取りが増える!ということになります。
これでは本来の制度の趣旨に反していますよね?子供を育てる環境を確保するためにつくられたものであって、手取りを増やすための制度ではないのです。
そのため、来年度以降は数日単位の取得ができなくなる等、要件が厳しくなるようです!
でも、これにより長期での育児休業取得が促され、男性の育児休業取得率もUPすれば何よりですよね(^^)/
この制度は、お子様を育てる社員の皆さまにとって大切なものだと思います。この社会保険料免除を受けても健康保険の給付は受けられますし、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。この制度を正しい趣旨のもと利用して、育児と仕事の両立ができる社会がこれからも広がっていけばいいですね♪
ヴォイスは、育児休業を取得する社員様、その事業所様のお役に立てればと思っておりますので、何かありましたら、いつでもご相談くださいませ^^