Column
今年 10月の育児介護休業法の改正である「柔軟な働き方を実現するための措置」についてのご案内です!
皆様、もう整備はお済でしょうか?
「柔軟な働き方を実現するための措置」とは、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対して、
以下の5つの選択肢の中から2つ以上の措置を選択して講じることが求められています。
選択して講ずべき措置
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
この措置ですが、
実に43.4%の企業が、「始業時刻等変更+短時間勤務制度」を選択しているそうです。
※労務行政研究所調べ
43.4% ①始業時刻等の変更+⑤短時間勤務制度
24.7% ①始業時刻等の変更+②テレワーク等+⑤短時間勤務制度
7.7% ①始業時刻等の変更+②テレワーク等
6.4% ④養育両立支援休暇の付与+⑤短時間勤務制度
3.4% ②テレワーク等+⑤短時間勤務制度
この「柔軟な働き方を実現するための措置」は5つの選択肢があっても、
職種特性などにより実際には選択できない項目があり、現実的には3つくらいの中から2つを選択し、
措置を行うというような状況がよく見られます。
措置を行うというような状況がよく見られます。
小さなお子さんを保育園等に預ける時間、迎えに行く時間を考慮して①②を選択されているかと思います。
認可保育園の場合、18時(延長18時半)がお迎え最終時間だったりするので????
職場が遠いと間に合わない!という事も無きにしも非ずですね 。。
まだ対応が済んでいない企業において、10月の施行に備えましょう!!