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「物流効率化法」と「貨物自動車運送事業法」が改正・施行されました

「物流効率化法」と「貨物自動車運送事業法」が改正・施行されました

2024年問題による物流業界の人手不足や輸送能力低下の懸念を受け、2025年4月1日より、「物流効率化法」と「貨物自動車運送事業法」が改正・施行されました。
「物流効率化法」では、荷主・物流事業者など業界全体のステークホルダーに対し、荷待ちや荷役時間の削減、積載効率向上などの努力義務が課されていますが、
2026年4月からは、トラック運転手の長時間労働抑制に向けた計画作成が義務化されます。

≪2025(令和7)年4月1日施行≫
荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
上記の事業者の取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

≪2026(令和8)年4月施行(予定)≫
上記の事業者のうち、一定規模以上のもの(特定事業者)に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※「特定事業者」の指定基準は、
■荷主:扱う荷物の年間総重量9万トン以上
■倉庫業者:保管量70万トン以上
■運送業者:保有するトラック150台以上
となります。

届け出を怠ったり、計画に不備があったりした場合は国が是正を勧告、命令し、命令に従わなかった場合は最大100万円の罰金を科されます。


なお、政府は、
① 全国のトラック輸送のうち5割の運行で1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を1時間短縮(1人当たり年間125時間の短縮に相当)
② 全国のトラック輸送のうち5割の車両で積載効率50%を目指す(全車両で積載効率を44%に増加することに相当)
を2028年度までの目標として掲げています。

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