皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
今回は、令和7年度の税制改正に絡めて、色々と話題となることも多い「年収の壁」についてお伝えしていきます。
「年収の壁」とは、年収の額が一定の額を超えると税負担が生じたり、扶養から外れたりといった様々な影響が生じるという意味で使われているかと思いますが、税と社会保険についてそれぞれ壁があります。
まず、税における年収の壁については、①本人に税負担が発生する壁と、②扶養者に税負担が発生する壁の2種類があります。
このうち①の壁は令和7年度税制改正により、従来の年収103万円(学生等については130万円)が引き上げられ、給与収入が「160万円」までであれば、所得税負担が生じなくなりました。ただ、こちらについては、給与収入の増加額以上に負担が増えることはなく、それほど大きな影響はないのではと思われます。
一方、②の壁は扶養者(親等)について、被扶養者(子ども等)の給与収入が壁に相当する額を超えると扶養控除が受けられなくなり扶養者に税負担が発生するため、世帯全体の手取り額がマイナスとなり家計に大きな影響がでます。
この扶養控除が受けられなくなる給与収入の額は改正により103万円から「123万円」に引き上げられています。さらに、年齢19歳以上23歳未満の者については、123万円を超えた場合でも、新たに創設された特定親族特別控除の適用を受けることができ、「150万円」までは扶養者が63万円の控除を受けられることとなりました。
次に、社会保険における年収の壁ですが、こちらも2種類あり、③勤務先の企業規模によって、健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する106万円の壁と、④社会保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金への加入義務が発生する130万円の壁となっています。
③の壁に関しては、現状変更はありませんが、最低賃金の引き上げによって、健康保険・厚生年金保険への加入のための労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)を満たせば年収の額が106万円を超えてくることから、将来的に撤廃される方向とされています。
最後に④の壁についてですが、サラリーマン等の配偶者で国民年金第3号被保険者であった者の年収が130万円を超えた場合、第1号被保険者になることにより、国民健康保険と国民年金に加入することとなります。③の壁と違い、健康保険・厚生年金保険に加入するわけではないため、将来の年金額が増えることも、傷病手当金や出産手当金の対象になることもありません。
また、健康保険の被扶養者となっている子どもについても、年収が130万円を超えることで、扶養から外れ国民健康保険への加入が必要となります。
この130万円の壁については、②の特定親族特別控除の創設により、19歳以上23歳未満の者に限って、令和7年10月1日より認定基準を「150万円未満」とすることとされました。なお、年齢の判定については、その年の12月31日現在で行うとされていることから、18歳であっても認定基準が150万円となる場合や、22歳であっても130万円となる場合もあり注意が必要です。実務上の細かな取扱いについては、まだ詳細が示されていませんので、今後の動向については、厚生労働省のホームページ等でもご確認ください。