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教育訓練休暇給付の創設

教育訓練休暇給付の創設

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。

今回は、令和7年10月1日から創設される雇用保険の新たな給付である「教育訓練休暇給付金」についてお知らせします。

教育訓練休暇給付金は、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険の一般被保険者が「社内制度」に基づき、「自発的に」教育訓練を受けるため「無給の休暇」を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給されるものとなっています。

この教育訓練休暇給付金のポイントは、前段において「  」で囲った部分です。
単純に、教育訓練を受けるために休んだだけでは支給対象とならず、事業所の就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇を取得する必要があります。
さらに、労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に事業主の承認を得て30日以上の無給の休暇を取得する必要もあります。つまり、事業主の指示により休暇を取得する場合には、この給付金の対象とはならないということです。また、教育訓練を受けるために休暇を取得しているための所得保障として支給されるものであることから、収入を伴う就労を行った日については、教育訓練のための休暇と認められず、給付金が支給されないことにも注意が必要です。

ちなみに、厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」によると、教育訓練休暇制度の導入状況は、「導入している」とする企業は7.5%、「導入していないが、導入を予定している」とする企業は9.1%にとどまり、「導入していないし、導入する予定はない」とする企業が83.4%で最多となっています。

そもそも、教育訓練休暇制度が導入されている企業でなければ、この給付金の対象とならず、前記調査の結果からも支給対象となる雇用保険の一般被保険者の数も限られてくるかと思われますが、新たな人材の活用等をお考えの場合には、教育訓練休暇制度の導入を検討されても良いかもしれません。就業規則の改定に関しては、ぜひVoiceへお問い合わせください。

なお、教育訓練休暇給付金については、こちらの厚生労働省のHPもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

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