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最低賃金の見直しはお済みですか?

最低賃金の見直しはお済みですか?

皆さま、こんにちは!
社労士法人Voiceです。

令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金が出そろいました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001557915.pdf

今年は、上昇額だけでなく、発行日についても注目です。

最も早い都道府県が[令和7年10月1日]
最も遅い都道府県が[令和8年3月31日]
と、地域によって半年も差があるのが今年の大きな注目ポイントです。

最低賃金の対象となるのは、基本給だけでなく、毎月支払われる基本的な賃金です。

ただし、次のものは対象外です。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

つまり、これらの手当は除いて最低賃金を計算します。

時給者だけでなく、月給者についても最低賃金を下回っていないか
今一度確認をしましょうね!

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