こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
会社が従業員に支給する通勤手当は、通勤方法や通勤距離に基づき、所得税が非課税となる取扱いがあります。
この非課税となる額(非課税限度額)については、法令でその範囲が規定されています。
2025年11月14日に財務省は企業からマイカー通勤者が受け取る手当について、所得税が非課税となる限度額を最大で月7100円引き上げると発表しました。
2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当が対象となり、年末調整での対応が必要となる場合があります。
新たな限度額は・・・
片道10キロ以上15キロ未満の場合、1カ月当たりで200円増の7300円。
25キロ未満は600円増の1万3500円。
35キロ未満は千円増の1万9700円。
その後も距離に応じて増え、55キロ以上は7100円増の3万8700円になります。
10キロ未満は変更なしとなっております。
もう11月も後半で年末調整業務がスタートしている時期かと思いますが、この非課税限度額引き上げによる年末調整での対応については事前に国税庁のホームページで確認していただくようにお願いします。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm