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事業主証明による被扶養者認定の特例の恒久化

事業主証明による被扶養者認定の特例の恒久化

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
 
厚生労働省は、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」において、令和5年9月から当面の対応として実施していた「事業主証明による被扶養者認定」の特例制度について、令和7年10月1日より、この制度を【恒久化】することとしました。
 
「事業主証明による被扶養者認定」の特例制度とは、繁忙期に労働時間を延長すること等によって被扶養者として働く人の収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明することで引き続き、被扶養者のままでいられる仕組みのことです。
 
この制度は、いわゆる「年収の壁(※)」が、最低賃金の大幅な引き上げなどにより、特に意識されだした令和5年に、政府が「年収の壁・支援強化パッケージ」として様々な施策を打ち出したものの一つとなります。
 
※配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人の年収が一定額(130万円など)以上になることにより、社会保険の扶養から外れる結果、国民健康保険料等を支払うこととなり手取り収入が減ることになるため、それを避けるようと就業調整する収入基準のこと
 
ただ、この制度に関しては、あくまでも、年収の壁の当面の対応として導入され、将来的には制度の見直しに取り組むこととされており、いずれ仕組みとしてはなくなるものと思われていましたが、今回の通知により、制度として恒久的に継続されることが決定しました。
 
従いまして、今後も、「自社で雇用するパートさん等に証明書を発行する場合」、「自社の従業員の家族から証明書を提出してもらう場合」のいずれの状況も発生することになりますので、従業員への周知なども含め必要な対応が取れるようにしておきましょう。
 
なお、事業主の証明書の様式等に関しては、厚生労働省のこちらのページ(「130万円の壁」への対応の部分)を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00004.html

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