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被扶養者の認定に係る取扱いの変更

被扶養者の認定に係る取扱いの変更

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
 
令和8年4月1日より、健康保険の被扶養者と認定されるための要件について、労働契約に明確な定めがなく、契約締結時点では見込まれていなかった時間外労働に対する賃金等については、被扶養者の認定における年間収入に含めないこととされました。
 
被扶養者の認定が受けられる要件の一つに、「認定対象者の年間収入が一定の基準額未満であること」があります。その基準額は、原則として、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満)」であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満となっています。
 
この年間収入に関しては、認定対象者の「過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定する」とされ、時間外労働に係る賃金等を含むあらゆる収入が対象となっていました。これを、令和8年4月1日からは、認定対象者の収入が「給与収入のみ」(※)である場合には、労働契約に明確な定めがなく、契約締結時点では見込まれていなかった時間外労働に対する賃金等については、被扶養者の認定における年間収入に含めず、契約締結時点における契約内容に基づく年間収入が前記の基準額未満である場合には、原則として被扶養者として認定することとしました。
 
そのため、今後の被扶養者の認定に関しては、事業主から交付された「労働条件通知書」等の労働契約の内容がわかる書類の添付と、認定対象者が「給与収入のみである」旨の申立てが求められるようになります。
 
なお、労働契約締結時の労働条件通知書等において、年間収入が基準額未満であれば、当初は想定されなかった時間外労働の賃金等により、結果的に年間収入が基準額以上になった場合であっても、その収入が社会通念上妥当な範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者から外れることはないとされていますが、社会通念上妥当な範囲とはいくらまでなのか、労働条件通知書等の内容に不備があった場合にどうなるのか等、具体的な取扱いはまだ示されておらず、現時点では不明です。
 
いずれにしても、今後は、時給や所定労働時間の変動などで労働契約の内容が変更となった場合に、その内容で認定基準に当てはまるかを確認する必要が出てきます。従業員に中に被扶養者がいる者については、被扶養者の労働契約の内容に変更があった場合には速やかに報告できるような仕組み作りが必要になりますし、逆に、被扶養者となっている従業員を雇用している場合には、労働契約の内容を変更した際には、実態に沿った労働条件通知書を交付しておくことが必要になってくるでしょう。
 
(※)給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある認定対象者については、課税(非課税)証明書などにより年間収入を判定し、これまでの取扱いから変更はありません。

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