Column
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
今回は、昨年5月14日に公布され、すでに段階的に施行されている労働安全衛生法の改正について、概要をお伝えします。
今回の改正では、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けることができるよう、「個人事業者等に対する安全衛生対策」や「職場のメンタルヘルス対策」等が進められることとなりました。
【個人事業者等に対する安全衛生対策の推進】
労働安全衛生法は、これまでは主として労働者を保護の対象としてきましたが、建設現場等では労働者だけでなく、一人親方などの個人事業者も同じ場所で働いていることから、これらの個人事業者等を保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身に対して次のような措置を講ずることとしました。
・注文者等の配慮(R7.5.14施行済): 建設工事以外の注文者も、施工方法や工期について安全衛生への配慮が必要であることを明確化しました。
・措置義務対象の拡大(R8.4.1施行): 元方事業者が混在作業場所で行う指導や連絡調整の対象に、個人事業者等が含まれるようになります。
・業務上災害報告制度(R9.1.1施行): 個人事業者等の災害発生時に、厚生労働省への報告を求める仕組みが創設されます。
【職場のメンタルヘルス対策の推進】
いわゆるストレスチェックは、常時50人未満の労働者を使用する事業場においては、その実施が努力義務とされていましたが、常時50人未満の労働者を使用する事業場においてもストレスチェック及び医師による面接指導の実施が義務化されることとなります。
ただ、こちらの改正については、公布日(令和7年5月14日)から3年以内の政令で定める日から施行とされ、施行日がまだ決まっていません。実施方法などの詳細についてもまだ検討段階で、これから徐々に明らかになってくると思われます。施行日間近になって慌てなくてもよいように情報収集をすすめておくようにしましょう。
このほか、今年の4月1日からは、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の措置を行うことが事業者の努力義務とされます。
下記、厚生労働省のサイトには改正の内容をまとめたリーフレットもありますので参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
社会保険労務士法人ヴォイス




