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在職老齢年金の支給停止額が65万円に引き上げられます!

在職老齢年金の支給停止額が65万円に引き上げられます!

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。

令和8年4月から在職老齢年金の支給停止となる基準が大きく変わります!

在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬(毎月受け取る賃金など)のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、老齢厚生年金の支給額を調整する仕組みです。
ただ、「もっと元気に働きたい高齢者が、年金の減額を気にして働く時間を短くしてしまう」という状況もありましたので、この状況を防ぎ、シニア層の活躍を後押しするため、昨年成立した年金制度改正法により、年金が調整される基準額(支給停止調整額といいます)が引き上げられることとなりました。

この支給停止調整額は、毎年度、賃金の変動などにより見直されることとなっており、令和8年4月からは「65万円」と決定されています。

具体的な調整の仕組みは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金の支給を受ける60歳以上の方の基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)の合計額が、支給停止調整額を超えた場合に、その超えた額の半分を、支給停止とするというものです。

※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額を12で割った額(老齢基礎年金は含めません)
※2 「毎月の標準報酬月額」+「1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額」

たとえば、令和8年4月において、基本月額(年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が60万円(標準報酬月額50万円、標準賞与額120万円[月額10万円])の方の場合、合計額が70万円となり、支給停止調整額の65万円を5万円超えていますので、その超えた5万円の半額である2万5,000円が支給停止になるということです

なお、現時点の厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級が65万円ですので、仮に過去1年間に賞与を受け取っていない場合、支給停止調整額と総報酬月額相当額が同じ額となり、年金が全額支給停止になることはないという状況になっています。

下記、日本年金機構のホームページには、在職老齢年金の説明のほか、それぞれの基準額でいくら停止されるのかを示した「在職老齢年金早見表」も掲載されていますので、参考になさってください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

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