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自転車運転にも青切符が導入されます!

自転車運転にも青切符が導入されます!

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。

令和8年4月1日より改正道路交通法が施行されますが、大きなポイントとしては「自転車の交通違反に対する厳格化」があげられます。
 
これまで、自転車の交通違反に対しては「指導警告」か、いわゆる「赤切符」のいずれかで対応していました。ただ、赤切符が対象とする刑事手続きは、重大な道路交通法違反をしたときの制度であり、重大な道路交通法違反でない場合には指導警告を与えることしかできません。そのため、重大な道路交通法違反には該当しないまでも、危険性の高い違反行為について、指導警告以上の措置を行える制度を整える必要がありました。
 
そこで、今回の改正で、自動車運転に適用されていた、いわゆる「青切符」を自転車運転にも適用することとしました。赤切符は、刑事事件として処理され刑事罰の対象となりますが、青切符に関しては、罰金の納付が認められた場合には刑事事件として処理を行わず、行政処分として手続きを終わらせる制度となります。
 
対象者 : 16歳以上の運転者
運用  :  警察官はまず指導・警告を行いますが、危険な行為や従わない場合に青切符が交付されます。
主な違反例と反則金の目安:
 信号無視 : 6,000円
 一時不停止: 5,000円
 右側通行 : 6,000円
 スマホ操作:12,000円
 
このように今回の改正は、自転車を運転する個人に対する刑事責任や行政処分を中心にしているため、企業にとって特に重要でないと感じられるかもしれません。ただ、業務で自転車を使っている場合や、自転車通勤を認めている場合には、従業員が「青切符」を切られる可能性が高まります。したがって、単なる個人の問題としてではなく、業務中や通勤中の違反・事故が、企業の社会的責任や安全管理責任(安全配慮義務)に直結するものとして、下記のような対応をとる必要が出てくると考えられますので、検討されてみてはいかがでしょうか。
 
・就業規則等の社内規程の改定……「自転車の青切符導入」に伴う罰則規定などを盛り込む
・損害保険の確認……自転車利用を含む賠償責任保険の内容が、現在の運用実態に合っているか確認
・安全教育の実施……自転車事故が、従業員本人のみならず、第三者や企業にも影響を及ぼす可能性があることについて危機感を持ってもらうため、交通ルール等について勉強会などを開催することにより意識喚起を図る
 
なお、今回の道路交通法の改正の詳しい内容につきましては、下記、警視庁のホームページをご参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

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