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皆さま、こんにちは! 社労士法人Voiceです。 各地から桜開花の便りが届き始めて、いよいよ春めいてきましたね! 社労士業界においては、春は保険料率の改定の季節でもあります。 〇2026年度 雇用保険料率 今年の4月から、雇用保険料率が改正となります。 たとえば、一般の事業は次のとおり変更します。 現在:14.5/1,000 改正:13.5/1,000 それに伴い、お給与から控除する雇用保険料の額は 次のように変更となります。 被保険者(従業員)負担:5/1,000(従前は5.5/1,000) 例)お給与額が20万円の場合 20万円×0.005=1,000円・・・お給与から天引きする雇用保険料額 給与計算システムの設定を確認して お給与計算の際に間違わないようにしましょう。 ※令和8(2026)年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
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