Column
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
2026年3月18日、厚生労働省は、いわゆる「国保逃れ」対策として、法人の役員である個人事業主・フリーランス(以下「個人事業主等」)に係る被保険者資格の取扱いについての通知を出しました。
近年、ネット上で「社会保険料の削減」を謳い、個人事業主等を法人の役員に形式上就任させるケース等が増えていました。こうした法人では、月数万円の会費を徴収する一方で、それより低い報酬を支払うことで、本来の国民健康保険料等よりも安い社会保険料での健康保険等への加入を可能にしていました。国はこの実態を「国保逃れ」とみなし、是正に乗り出すこととなりました。
通知では、役員が社会保険に加入し続けるための「業務要件」と「報酬要件」を具体的に整理し、要件に該当していると認められない場合には被保険者資格を喪失させるものとしています。
・報酬要件の明確化……法人へ支払う会費等が、受け取る報酬を上回る場合は「実質的に業務に見合った報酬」とは認められません。
・業務要件の具体化……知識向上のためのアンケート回答や勉強会の参加等、その業務の実態が自己研鑽に過ぎない、単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらない、などのケースは、役員としての業務と認められません。
さらに、今回の通知では、違法性も明示されています。実態がないのに資格取得の届出を行うことは法令違反となり、以下のリスクが生じます 。
・事業主への罰則:虚偽の届出をした場合、6ヵ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・個人事業主等の被保険者への影響:資格が取り消されると、過去に遡って国民健康保険・国民年金への加入と保険料の納付が必要になる。
特に注意したいのは、国民年金保険料の納付は、過去2年分までしかできないため、遡及期間が長くなると、将来の年金受給額に響いてくる可能性があります。
今後、こうした法人に対して、日本年金機構による事業所調査が、順次行われる予定となっています。社会保険料削減のつもりが、後から多額の保険料を納付しないといけなくなったり、保険料の未納期間を生んでしまっては元も子もありません。法人の役員に就任している個人事業主等の方は、今回の基準について確認されることをお勧めします。
「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」の通知については、下記ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html
社会保険労務士法人ヴォイス




