Column
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
障害者の法定雇用率を定めている「障害者雇用促進法」は、障害者の方々が能力等に応じた職業に就き、そこで障害者が安定して就業することを目的とした法律です。
上記の目的を実現するための措置の一つとして、法律では事業主に対して「障害者雇用率の達成義務」を課しています。
「障害者の法定雇用率」とは、事業所の労働者のうち、法律で定める障害者の雇用割合のことを指します。
この法定雇用率の対象となるのは、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」のいずれかに該当する障害をお持ちの方が対象となります。
2026年2月現在の民間企業の障害法定雇用率は「2.5%」ですが、2026年7月以降は「2.7%」へと引き上がります。
民間企業は労働者数の2.7%以上の障害者を雇用することが、法律によって義務付けられるということになります。
現在は常時雇用する労働者数が40人以上になると民間企業は障害者の雇用が1人義務となっているところが、2026年7月以降は「37.5人」以上を常時雇用する民間企業は、障害者を雇用する対象企業となります。
常時雇用労働者数が100名を超える企業は、毎年1回「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」に障害者の雇用状況を報告する必要があります。
障害者の法定雇用率を達成できなかった場合は、「障害者雇用納付金」の納付(未達成1人当たり月額50,000円)が必要となります。
一方、常時雇用労働者数が100名を超える企業が法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している場合、「障害者雇用調整金」として、超過人数1人あたり29,000円を受給することができます。
厚生労働省の労働政策審議会分科会では、障害者雇用納付金の義務を100人以下の企業に広げる案も出ているようです。
特に中小企業では積極的な障害者雇用にまで手が回らないという企業が多くあると思います。今すぐは無理でも、障害者雇用に関する助成金等もいくつかございますので、そういった助成金も活用しながら自社でどのような取り組みができるのか、障害者雇用に向けた準備を検討されてみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人ヴォイス




