Column
皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
春は健康診断の時期ですね。
各加入保険先より「生活習慣病予防健診等のご案内」は届いているのではないでしょうか?
法律で会社が従業員に一般健康診断を受診させることを義務付けされています。
一般健康診断の対象者は、原則として「常時使用する労働者」と「被保険者本人」となります。
〈常時使用する労働者〉
・期間の定めのない契約で雇用されている者
・期間の定めがある契約であっても、契約期間が1年以上(特定業務従事者は6か月以上)で、
更新により1年以上使用される予定の者
・1週間の労働時間が、同種の通常労働者の4分の3以上
〈健康診断の流れ〉
①事前に健診機関に予約する
②健診機関から指示のある場合、問診票に回答、検尿・検便などを自己採取する
③当日に健診を受診する
一般健康診断の結果は、健診日から起算して5年間保存することが法律で義務付けられています。
健診を受けて、自分自身の健康レベルがどのレベルなのかを把握し、生活習慣改善に向けて取り組みましょう!
いつまでも健康で過ごしていきたいですね✨
社会保険労務士法人ヴォイス




