Column
皆さま、こんにちは!
社労士法人Voiceです。
今週は大型連休を過ごした方も多かったのではないでしょうか。
祝日に関係なくお仕事だった方は、大変お疲れさまです。
適度にリフレッシュして、元気に過ごしていきましょう!
さて、本日は住民税のお話です
以前、このコラムでも紹介しましたが
住民税は、前年の所得をもとに税額が決定し
6月から翌年5月までの給与から控除、納付を行います。
6月支給の給与から控除する住民税の額が変わるのですが
その住民税の額が、まもなく各市町村から会社へと届きます。
来月6月のお給与計算に必要なものですので
しっかりと保管をして紛失しないようにしましょうね!
社会保険労務士法人ヴォイス




