皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
令和8年度の雇用関係助成金に関しては、細かい変更がいくつか行われ、「情報公表の促進」・「賃上げの定着」・「柔軟な働き方の拡充」といった企業の「姿勢」を評価する仕組みが強化された印象が強くなっています。
今回は、利用頻度の高い「キャリアアップ助成金」・「人材確保等支援助成金」・「両立支援等助成金」の3つの変更点等について簡単に解説します。
1.キャリアアップ助成金
有期雇用労働者等を正社員転換した場合に支給される「正社員化コース」に、新たな加算が行われるようになっています 。
「有期契約労働者等の情報公表加算」の新設:自社のウェブサイトや職場情報総合サイト(しょくばらぼ)で、正社員転換制度の概要や過去3年間の転換実績(人数、所要期間など)を公表した事業主に対し、1事業所あたり1回限り、20万円(大企業は15万円)が加算されることとなりました。
転換実績だけでなく、正社員転換・直接雇用までの「平均期間」や「最短期間」といった具体的な数値の公表が求められ、透明性の高い経営が、直接的に助成金額に反映される形となったといえます。
2.人材確保等支援助成金
設備導入などを通じた労働環境の改善を支援するコースでは、より高い賃上げを目指す企業への優遇措置が強化されています。
賃上げ率に応じた助成率の変動:これまでは賃金5%以上の増額が加算の基準でしたが、新たに「7%以上」の区分が新設されます。7%以上の賃上げを行うと、機器導入費用の助成率が最大で100分の75まで引き上げられ、上限額も最大で225万円となります。
3.両立支援等助成金
育休取得や介護離職防止、柔軟な働き方の支援について幅広く見直されています。
・出生時両立支援コース:「男性育休取得率の上昇等」の対象事業主が、業種を問わず常時雇用300人以下の事業主に拡大されています。
・介護離職防止支援コース:すでに法律で義務化されている「所定外労働の制限」・「深夜業の制限」が助成対象メニューから削除される一方、これまで介護両立支援制度のメニューの1つとして掲げられていた「介護休暇制度の有給化」を、独立した1つのメニューとし、有給の介護休暇制度を導入した上で、制度を利用した被保険者が生じたこと等の要件を満たす中小企業事業主に対し、1回に限り30万円(一事業年度において介護休暇を年10日以上付与する制度として導入した場合は50万円)が支給されます。
・柔軟な働き方選択制度等支援コース:子の看護等休暇制度を法を上回る制度して有給化し、実際に制度を利用した被保険者が生じた場合に、1回に限り30万円が支給されます。
今回の変更への対応や、自社に最適な助成金の選定については、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。