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令和8年度税制改正・所得税178万円の壁

令和8年度税制改正・所得税178万円の壁

皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。

2025(令和7)年12月26日、政府は「令和8年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今回の改正で大きな注目を集めているのが、いわゆる「年収の壁」の一つである所得税の課税最低限(非課税限度額)の引き上げです。今回は、パート・アルバイトの方や人手不足に悩む事業主様にとって重要な「178万円の壁」について、大綱の内容に基づき解説します。

1.所得税の壁が178万円に!

長年、所得税がかかり始めるボーダーラインは「103万円の壁」と言われてきましたが、今回の税制改正大綱では、物価高への対応や就業調整(働き控え)の解消を目的として、このボーダーラインを「178万円」まで引き上げることが明記されました。

2.178万円の根拠は?

「103万円の壁」は、1995年に設定されて以来、2024年まで据え置かれていました。その間に最低賃金は全国加重平均で、611円から1,055円へと約1.73倍上昇しています。このような賃金水準の変化を踏まえて、103万円に最低賃金の上昇率(1.73倍)を乗じた178万円を新たな水準としたということです。

3.いつから適用?

新たな「178万円の壁」は、2026(令和8)年分以後の所得税から適用されます。ただし、月々の給与等からの源泉徴収については、実務上の負担に配慮して、2027(令和9)年1月1日以後に支払われる給与からとされていますので、
実際に「178万円の壁」を実感するのは、2026年12月の年末調整からになるでしょう。

4.見落としがちな「社会保険の壁」

178万円まで所得税がかからないなら、そのラインぎりぎりまで働こうと考えるのは危険です!
今回の改正はあくまでも「所得税」の話であって、社会保険の壁(106万円や130万円の壁)はそのまま残っています。ここを勘違いしてしまうと、所得税はかからないが、社会保険料の負担で手取りが大きく減るという可能性もあります。
すでに社会保険に加入して働いている方にとっては、178万円まで収入が増えても所得税がかからない(減税になる)ため、純粋の手取りが増えるメリットがあります。一方で、誰かの扶養の範囲内で働きたいという方にとっては、178万円ではなく、従来通り「106万円」や「130万円」の壁を意識してシフトを調整する必要があります。

当事務所では、こうした税制改正が企業の労務管理や個人の働き方にどのような影響を与えるか、引き続き最新情報を提供してまいります。働き方のご相談や、給与計算実務への対応など、お気軽にお問い合わせください。

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