皆さま、こんにちは!
社会保険労務士法人Voiceです。
子育て中の方にとって、家計の負担を少しでも減らせる嬉しいニュースです。
これまで会社員の方にはあった「育児期間中の社会保険料免除」が、いよいよ自営業やフリーランスといった「国民年金第1号被保険者」の方々にも、2026年10月から導入されます!
今回は、この新しい「育児免除制度」のポイントを分かりやすく解説します。
1. どんな人が対象になるの?
対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」(20歳から60歳未満の自営業、農業者、学生、無職の方など)で、1歳未満のお子さんを育てている実のご両親や養父母の方です。
大きなポイントは、「所得に関係なく」免除を受けられる点です。
具体的には以下の条件を満たしていれば申請が可能です。
・お子さんと親子関係が継続していること
・お子さんと同居していること
※会社員や公務員(第2号被保険者)の方は、すでにある厚生年金の免除制度の対象となります。
また、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)の方は、今回の制度の対象外です。
2. この制度の大きなメリット
「免除されると、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配されるかもしれませんが、ご安心ください。
・将来の年金額には「全額払ったもの」として反映される
この制度で免除された期間は、保険料をしっかり納めた期間と同じ扱いになります。
そのため、将来受け取る「老齢基礎年金」の額が減ることはありません。
・夫婦どちらも免除が受けられる
ご夫婦ともに自営業(第1号被保険者)であれば、お二人とも申請が可能です。
・払い済みの保険料も戻ってくる
すでに前払いで納付している期間や、他の免除を受けている期間であっても、届け出をすればこの「育児免除」に切り替えることができます。
その場合、支払った保険料は還付(返還)されます。
3. いつから、どのくらいの期間免除される?
制度自体は2026年(令和8年)10月から始まります。
免除される期間は、お母さんとお父さん(または養父母)で少し異なります。
・お母さん(実母)の場合
出産前後の「産前産後免除期間」に続けて、さらに9ヵ月間免除されます(合わせて最大13ヵ月間)。
・お父さんや養父母の場合
お子さんを育て始めた月から、お子さんが1歳になる誕生日の前月まで(最大12ヵ月間)免除されます。
※2026年10月のスタート時点で、すでにお子さんが1歳未満の場合も、1歳になるまでの残りの期間が対象になります。
おわりに
この制度は、申請をすることで初めて適用されるものです。
所得制限がなく、将来の年金額も守られる非常に有利な制度ですので、対象となる方はぜひ活用を検討してくださいね。