皆さま、こんにちは!
社労士法人Voiceです。
本コラムでは、人事労務ご担当者のお役に立つ情報を配信しています。
過去に配信しました記事の中で、来月2026年10月からの法改正情報について
改めてご案内をさせていただきます!
対応すべきことがもれていないか、今一度のご確認をお願いいたします。
▷同一労働同一賃金ガイドラインの要点
https://sr-voice.com/blog/article.php?c=100
働き方改革の大きな柱として導入された「同一労働同一賃金」。
その具体的な判断基準を示した厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」が10月に改正されます。
正社員と短時間・有期雇用労働者等の間に不合理な差がないか
自社の状況をチェックしておきましょう。
▷2026年10月からスタート!採用時の「新ルール」:働く前の“安心”を形に
https://sr-voice.com/blog/article.php?c=93
現在、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、
「昇給の有無」
「退職手当の有無」
「賞与の有無」
「相談窓口」の4つの事項を雇用契約書等の書面の交付等により明示することが義務付けられていますが
10月からは、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を
明示することが必要となります。
▷「カスハラ防止対策の義務」がいよいよ法制化!
https://sr-voice.com/blog/article.php?c=72
カスハラ防止対策が企業に義務付けられ
企業は次の3つの対策を取る必要があります。
① 方針の明確化と周知
②従業員を守る体制づくり
③事後ケアの徹底
また、就業規則にカスハラ防止規定を盛り込む必要があります。
事前に取り組むことで、余裕を持って対応したいですね。